連結検討書について
トレーラーを引く場合は、引っ張る車両に、どれだけの重さの車両まで引く事が出来るかと言う
計算した物を陸運局又は、軽自動車協会に提出して、車検証の記載変更を行わなくてはいけません。
牽引可能なキャンピングトレーラー等の車両重量計算書と言う書類があるのですが、
これを計算して車検証に、主ブレーキあり〇〇〇Kg 主ブレーキなし〇〇〇Kgと記載されていない車両
ついては、たとえヒッチメンバーが付けられていても、牽引すると、違反になります。
いわゆる無免許運転と同じことになるので、是非とも連結検討書なるものを取得するようお勧めします。
連結検討書については、当店でも行っておりますので、お気軽にお声がけ下さい。
こんな風に引く事はできればなぁとは、希望的観測です。笑)