身・知・精に障害をお持ちの方が住み慣れた、自宅での自立した生活を支えるために、資格をもった経験豊かなヘルパーが介護や家事のお手伝いをいたします。
ホームヘルプサービス(訪問介護・重度訪問介護)の内容
| 身体介護 |
生活援助 |
| 体位交換・・・寝返りのお手伝い |
寝具交換・・・布団やシーツの交換など |
| 衣類着脱・・・着替えのお手伝い |
掃除・・・日常使う場所の掃除 |
| 排泄介助・・・おむつ交換などのお手伝い |
衣類整理・補修・・・夏・冬物の入れ替えやボタン付けなど |
| 食事介助・・・食事をする時のお手伝い |
調理・後片付け・・・日常的な食事の調理・配膳 |
| 清拭・洗髪・・・体を拭く・髪を洗うなどのお手伝い |
買物・・・日常的な食料品などの買物 |
| 入浴介助・・・家族や看護婦との入浴のお手伝い |
その他の家事 |
| 洗面・身体整容・・・洗顔や歯磨き、整髪などのお手伝い |
| 通院等外出介助・・・通院や外に出る時のお手伝い |
| その他の介護 |
移動支援サービスの内容
屋外での移動等に支援が必要な障害のある人(児童を含む。以下同じ。)へ社会生活上必要不可欠な『外出及び余暇活動等の社会参加のための外出への支援』を目的とし、1日の範囲内で用務を終えるものを対象とします。
| 支援が認めらる対象となる方(『同行援護』の支給決定を受けていないこと) |
1 知的障害のある方
療育手帳の交付を受けている人又はその判定を受けている人であって、1人での外出が困難(多動又は公共交通機関等の利用に係る各種手続きを1人で行うことが困難等)であるため屋外での移動に常時支援を必要とする人
2 精神に障害のある方
精神障害者保健福祉手帳を所持している人であって、1人での外出が困難(不安がある、公共交通機関等の利用に係る各種手続きを1人で行うのが困難等)であるため屋外での移動に常時支援を必要とする人
3 身体に障害のある方のうち、重度の視覚障害又は全身性障害のある方
身体障害者手帳を所持しており、以下のめやす程度の障害がある人であって1人での外出が困難な人
「重度の視覚障害」・・・身体障害者手帳の視覚障害程度が1級又は2級程度(『同行援護』の支給決定を受けていないこと)
「全身性障害」・・・身体障害者手帳に、両下肢機能の全廃又は著しい障害及び両上肢機能の全廃又は著しい障害の記載がある人
※なお、厳密には上記に該当しない場合(難病患者等の方)でも、障害のある人で外出に支援が必要な方については、個別に各市町村の障害福祉課へご相談ください |
(社会生活上必要不可欠な外出)
○公的な機関(官公署や金融機関)における諸手続き等今後の生活において必要な手続きであり目的達成後に継続性のないもの学校や施設の 見学及び利用の手続き、入学手続き、会社の説明会
○買物(衣料品、雑貨その他の物品)、各種団体の行事や会合
○冠婚葬祭への出席、病院へのお見舞い 等
(余暇活動等社会参加のための外出)
○自己啓発や教養を高めるもの
講演会、展覧会や文化教養講座等の趣味的なものを含め、自分自身の教養を高めたり、見聞を広げることを目的とするもの
○体力増強や気分転換を図るもの
散歩など運動することで、健康の維持や気分転換を図るもの
○生活の内容・質の向上を図るもの
レクリエーション、映画鑑賞、観劇、コンサート 等
×通勤、営業活動等の経済活動に係る外出
×通年かつ長期にわたる外出
学校等への通学又は障害福祉サービス事業所等への通所 (例外があります。下記を参照)
医療機関及びこれに準ずるものへの定期的な通院(※医療機関等への通院に係るものは、原則として「居宅介護(通院等介助)」で対応します)
社会通念上、公序良俗に反することを目的とするもの
○主たる介護者のケガや入院等が事例理由によるもの
普段介助を行っている主たる介護者のけがや入院等の理由により、代替的に介護者を必要とする場合等は、緊急性が高いものと判断できます ので、原則として対象外となる「通年かつ長期にわたる外出」に係るものであっても、その原因の回復等に至るまでの期間に限って認められる場
合があります。
○突発的な通院等
定期的な通院については、移動支援事業の対象外ですが、突発的に病院に行く必要が生じた場合には、移動支援サービスの利用は可能です
○通所・通学時における利用
原則として、利用できませんが、他に方法がなく、なおかつ明確な必要性やその頻度、利用期間などが具体的に個別支援計画において整理できる場合は、利用が認められる場合もありますので、事業所とご協議の上で、各市町村の障害福祉課へご相談ください
基本的な利用時間(支給決定量)は1ヶ月に『21時間』までです。なお、利用状況や生活環境に応じて、1ヶ月に最大で『30時間』まで支給量を増やすことが可能です。
(※30時間の利用をご希望される方は、時間を増やすことの必要性や利用目的(行き先など)、利用予定の事業所などが確認できる移動支援計画(個別支援計画)を、事業所とご相談のうえで事前に作成していただき、申請書と併せて各市町村の障害福祉課へ提出してください。)
平成23年度まで、移動支援サービスの範囲としては、外出目的の達成に係る出発地(自宅)から到着地(自宅)までの一連の移動の間を対象としていました。(ドアツードアの原則)。これを、平成24年度から廃止し、片道や目的地内のみでの利用も可能となりました。
| プール・銭湯等における移動支援サービスの利用について |
平成24年4月から、プール・銭湯等の中での介助についても移動支援サービスの対象となりました。(海、川や湖などでの水浴等については、危険性が高いため対象外です。)
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