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一般自動車の運転方法

1.最高速度
道路標識等により特に最高速度が指定されていない一般道の場合
自動車     →60km/h
原動付自転車→30km/h

高速道路の本線車道
最高速度  →100km/h(但 大型貨物等は80km/h)
最低速度  → 50km/h(但 高速道路の本線車道において往復の方向に分離されていない片側一車線の本線車道、および自動車専用道路については、最低速度50km/hの規定は適用しない)

2.一時停止、徐行、通行区分、
①一時停止が必要な場所(場合)
(1)一時停止が必要な場所
 車両および路面電車は、交通整理が行なわれていない交差点またはその手前の直近において、一時停止の道路標識(330)により一時停止すべきことが指定されているときは停止線の直前(停止線がない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、交差道路を通行する車両などの進行妨害をしてはならない。(道路交通法第43条)
 道路の状況、交差点における道路の優先関係、他の車両の通行状況の一切いかんにかかわらず、停止すべき場所で、いったん車両が完全に停止しなければならない。停止すべき場所で完全に停止することなく、最徐行で通過した場合であっても、指定場所一時不停止の違反(反則行為)となる。 また、交差点安全進行義務などとの関係から(道路交通法第36条第4項、同法第42条第1項)、完全に一旦停止した後に、交差点の左右の安全確認を行い、さらにその後、徐行して交差点に進入するものとされている(自動車教習所の指導など)。 
 一時停止、安全確認および徐行するだけでは足りず、交差点や車両の状況一切いかんにかかわらず、交差道路の車両などの進行妨害をしてはならない。そのため、交通事故が起きた場合において一時停止がある側の車両は、一時停止がない側の車両に対して非常に不利になる(過失割合)。 一時停止の道路標識が交差点の手前の30メートルの単路の場所に設置されていた場合でも、当該交差点における指定場所一時停止の効力を認めた判例がある。

(2)一時停止が必要な場合
・法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するための一時停止
・他との衝突その他の危険を予防し、防止し、または危険を回避するため
・行き違いのための待ち合わせなどのため
・赤信号点滅や一時停止の道路標識、踏切の直前において
・道路外との出入りにおいて歩道や路側帯を横断する場合のその直前において
・横断歩道・自転車横断帯やその手前の直前で駐停車している他の車両の側方を通過してその前方に出ようとする直前において
・乗降中の路面電車の後方において(ただし安全地帯があるときは徐行して通過可能)
・発進しようとする乗合自動車や、交差点での右左折または道路外に出るためあらかじめその場所の手前で進路変更しようとしている車両が、進路変 更の合図をしている場合に譲るべき場合において
・交差点の近傍で緊急自動車等に避譲するため
・交差点などへの進入および停止の禁止に従うため
・歩道を通行している普通自転車または路側帯を通行している軽車両が歩行者に対して
・身体障害者など、視聴覚障害者、老人、児童、幼児などが通行・横断中のため※

②徐行が必要な場所(場合)
(1)徐行が必要な場所
道路交通法第四十二条により、車は次のような場所を通行するときは徐行しなければならないと定められている。
・「徐行」の道路標識等があるところ。
・左右の見通しが利かない交差点に入ろうとするとき。(信号機や警察官等の手信号による交通整理が行われている場合及び優先道路を通行してい る場合を除く)。
・交差点内で左右の見通しが利かない部分を通行しようとするとき(信号機や警察官等の手信号による交通整理が行われている場合及び優先道路を通行している場合を除く)。
・道路の曲がり角付近。
・上り坂の頂上付近。
・勾配の急な下り坂。

(2)道路交通法により車は次のような場合は徐行しなければならないと定められている。
・警察署長の許可を受けて歩行者用道路を通行するとき。(第九条)
・歩行者等の側方を通過するときに安全な間隔がとれないとき。(第十八条)
・道路外に出るため右左折するとき。(第二十五条)
・乗客が乗降するために停止中の路面電車の側方を通過するときに安全地帯があるとき。または乗降客が居ない停止中の路面電車との間に1.5メー トル以上の間隔があるとき。(第三十一条)
・交差点で右左折するとき。(第三十四条)
・優先道路や道幅の広い道路に進入するとき。(第三十六条)
・緊急自動車が法令の規定により停止しなければならない場所を通過するとき。(第三十九条)
・普通自転車が歩道を通行するとき。(第六十三条の四)
・このほか普通自転車通行指定部分も参照のこと。
・ぬかるみや水たまりの場所を通行するとき。(第七十一条一)
・身体障害者(車いす、つえ、盲導犬)や保護者が付き添わない児童、幼児、高齢者の通行を妨げないようにするとき。(第七十一条二、二の二)※
・児童、幼児などが乗降するため停止中の通学通園バスの側方を通過するとき。(第七十一条二の三)
・歩行者がいる安全地帯の側方を通過するとき。(第七十一条三)

③道路の右側通行
 次の場合には、道路の中央から右の部分に車両の全部または一部をはみ出して通行することができる。
・当該道路が一方通行の場合
・当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行に十分でない場合
・当該車両が道路上の何らかの障害(道路の損壊や道路工事など)のため当該道路の左側部分を通行することができない場合
・法令上追越しのために右側部分にはみ出して通行することが禁止される場合を除いて、当該道路の左側部分の幅員が6メートルに満たない道路で   他の車両を追い越そうとする場合
・勾配の急な道路のまがりかど付近で道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行する場合(なお 、このような道路で通行方法を指定するために路面上に描かれる白矢印の標示は、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の別表におい て「右側通行」の標示として定められている)

3.追い越し
 追い越しとは、車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。これに対し、進路を変えずに進行中の前の車などの前方へ出ることは追い抜きと呼ばれる
①追い越しの方法
 原則として、追い越す車は、追い越される車の右側を通行しなければならない(道路交通法28条1項)。ただし、右折や道路外へ出るために右側へ寄っている自動車を追い越す場合は、その左側を通らなければならない(同条2項)。路面電車を追い越す場合は、線路が道路の左端にある場合を除いて、その左側を通らなければならない(道路交通法28条3項)。

(右側はみ出し禁止)
 右に示したような「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の
標識がある場合や、中央線が黄色で標示されている場合、左側部
分が6m以上あるような場合は、道路の右側にはみ出して追い越し
を行なってはいけない
 
補助標識のない場合、
右側にはみ出さない
追い越しは禁止されない

②追い越しが禁止される場所(場合)
(1)追い越しが禁止される場所
・標識により追い越しが禁止されている場所
・道路の曲がり角付近
・上り坂の頂上付近、急な下り坂
・車両通行帯のないトンネル
・交差点とその手前30m(優先道路を走る場合を除く)
・踏切・横断歩道・自転車横断帯とその手前30m

(2)追い越しが禁止される場合
・前の車が、別な自動車・トロリーバスを追い越そうとしている場合
・前の車が、右側に進路を変更しようとしている場合
・右側にはみ出して追い越す場合に、対向車や前の車の進行を妨げなければ追い越しが完了しない場合
・後ろの車が自分の車を追い越そうとしている場合

③追い越される側の義務
 より制限速度の速い車両に追い付かれた場合は、その車両の追い越しが終わるまで速度を上げてはならない。また、追い越しのために充分な幅がない場合、できるだけ道路の左側に寄って、進路を譲らなければならない。(道路交通法27条)

4.駐車・停車
 駐車とは車両等が次の理由により継続的に停止すること。 (運転者が運転中や乗車中、または車両等を離れず直ちに運転できる状態であっても駐車となる。ただし、人の乗降のための停車は、駐車には該当しない。)運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態にある場合(放置駐車)には停止の理由や時間を問わず駐車となる。
1.客待ち・人待ち・荷待ちなど
2.五分を超える荷物の積みおろし
3.故障
4.その他の理由

 停車とは車両等が停止することで駐車以外のものをいう。具体的には次のような場合がある。
1.人の乗降のための停止 (客待ちは駐車)
2.五分を超えない貨物(荷物)の積みおろしのための停止( 荷待ちは駐車となる)
3.法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するための一時停止
以下、すべて停車の例示
・他との衝突その他の危険を予防し、防止し、または危険を回避するため
・行き違いのための待ち合わせなどのため
・赤信号や一時停止の道路標識、踏切の直前において
・道路外との出入りにおいて歩道や路側帯を横断する場合のその直前において
・横断歩道・自転車横断帯やその手前の直前で駐停車している他の車両の側方を通過してその前方に出ようとする直前において
・横断歩道・自転車横断帯、交差点、道路外との出入りや進路変更その他において、他の歩行者や優先車両等に対して
・乗降中の路面電車の後方において
・発進しようとする乗合自動車や、交差点での右左折または道路外に出るためあらかじめその場所の手前で進路変更しようとしている車両が、進路変 更の合図を出している場合に譲るべき場合において
・交差点の近傍で緊急自動車等に避譲するため
・交差点等への進入および停止の禁止に従うため
・歩道を通行している普通自転車または路側帯を通行している軽車両が歩行者に対して
・身体障害者等、視聴覚障害者、老人、児童、幼児などが通行・横断中のため

①駐停車禁止場所
(1)駐停車禁止場所
・駐停車禁止の道路標識・道路標示により駐停車が禁止されている場所
・交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
・交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分
・横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
・安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
・路線バス・トロリーバス・路面電車の停留場等を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留場等に係る 運行系統に属する乗合自動車・トロリーバス・路面電車の運行時間中に限る)
・踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分


(2)駐車禁止場所
・車庫または自動車用の出入口から三メートル以内の部分
・道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
・消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端またはこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
・消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置または消防用防火水槽の吸水口もしくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
・火災報知機から一メートル以内の部分
・「駐車の方法」に従い駐車した場合に、当該車両の右側の道路(車道)上に三・五メートル(「駐車余地」の道路標識等により距離が指定されていると きは、その距離)以上の余地がないような場合(荷物の積みおろしを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、もしくは運転者がその車両を  離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときを除く)。

②駐停車の方法
 車両が、以下の駐停車の方法に従って駐停車しなかった場合は、駐停車違反となる。ただし、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合を除く。
1.人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないように停車する。
2.駐車するときは、道路(車道)の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないように駐車する。
3.なお、駐停車するときに、車道の左側端に接して路側帯がある場合には、法令に従ってその路側帯内に入り、かつ、他の交通の妨害とならないように駐停車する。
4.ただし、道路標示等により駐停車の方法が指定されているときは、その方法に従い駐停車する。


③駐停車禁止の適用除外
(1)停車禁止の適用除外
1.法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合 (※駐停車の方法および時間制限駐車区間の項のいずれも適用除外となる)
2.路線バス・トロリーバス・路面電車がその属する運行系統に係る停留所等で乗客の乗降のため停車するとき (※時間制限駐車区間の項は適用除外となる)
3.「停車可」の道路標識により停車可とされている場所
4.都道府県公安委員会の規則により、停車禁止の指定から除外されている場合。

(2)駐車禁止の適用除外
以下のような場所、方法や場合等においては、駐車を禁止する場所、場合の項にかかわらず駐車ができ、駐車禁止とはならない。なお、その場合でも原則は、駐車の方法および時間制限駐車区間の項には従わなければならない。
1.路線バス・トロリーバス・路面電車がその属する運行系統に係る停留所等で運行時間を調整するため駐車するとき(※時間制限駐車区間の項は適用除外となる)
2.「駐車可」の道路標識により駐車可とされている場所
3.警察署長に駐車可の許可を受けた場合において、その条件および方法に従って駐車する場合
4.公安委員会の規則により、駐車禁止や時間制限駐車区間等の指定から除外されている場合。

③高速道路における駐停車
 高速自動車国道および自動車専用道路においては、上記に拘わらず、以下の場合を除いては原則として駐停車禁止である。
1.法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合。
2.路線バスが、その属する運行系統に係る停留所等において、乗客の乗降のため停車し、又は運行時間を調整するため駐車するとき。
3.駐車の用に供するため区画された場所において停車し、又は駐車するとき。
4.故障その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合において、停車又は駐車のため十分な幅員がある路肩又は路側帯に停車し、又は駐車するとき。
5.料金支払いのため料金徴収所において停車するとき。

 サービスエリア等における駐停車枠外は元より、加速車線・減速車線・登坂車線においても駐停車禁止である。本線車道・加速車線・減速車線・登坂車線やその路側帯・路肩等(以下、本線車道等とその近傍と略す。)での駐停車(最低速度違反を含む)は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合を除いて、非常に危険な行為である。特に、路肩や非常駐車帯、トンネル内で故障や休養などのために漫然と駐停車している自動車に後続車が激突するなど重大事故が多発している(ただし、後続車の責任も免れる訳ではない)。
 本線車道等とその近傍においては、路側帯・路肩等はおろか、例え非常駐車帯の中に駐停車していたとしても、脇見や居眠りなどの後続車が突入激突する重大事故が多く発生している。
 また、本線車道等とその近傍において、渋滞や混雑など(法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため)により、一時停止または徐行もしくは、本線車道を最低速度制限未満の速度で通行するなどの場合においても、後続車の注意を喚起し追突事故を防止するために、非常点滅表示灯を点灯させる事が、法令上の規定はないが、事実上推奨される。

5.交差点の運行方法
①交差点における他の車両との関係
(1)車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車の進行妨害をしてはならない。
(2)車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
(3)車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。
(4)車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
(5)車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
(6)車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
②交差点等への進入禁止
(1)交通整理の行われている交差点および横断歩道、自転車横断帯、踏切または道路標示によって区画された部分に入ろうとする車両等は、進路の前方の車両等の状況により、交差点等に入った場合において、当該交差点内等で停止することとなり、よって交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点等に入ってはならない。
(2)車両は、安全地帯または道路標識等により車両の進行に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入ってはならない。

6.信号の種類と信号の意味
①信号機

信号の種類   信号の意味
 青信号  自動車、原動機付き自転車(政令で定めるものを除く)、トロリーバスおよび路面電車は直進し、左折し、または右折することができる。
 黄色  車両や路面電車は停止位置から先へ進んではいけない。ただし停止位置に安全に停止できない場合はそのまま進むことができる
 赤信号  車両や路面電車は停止位置を越えて進んではいけない。(このときに停止線を踏んだ地点で信号無視とみなされる)交差点ですでに左折している車や路面電車は左折方向の信号が赤でもそのまま進むことができる。交差点ですでに右折している車や路面電車は右折方向の信号が赤でもそのまま進むことができる。この場合、その車両や路面電車は青信号に従って進んでくる車両等の進行を妨げてはいけない。
 青(緑)色の矢印  赤信号と同時に提示される信号で、黄信号や赤信号であっても矢印の方向に進むことができる。2012年4月より、(転回禁止標識等で規制されているUターン禁止場所を除き)交差点内で右折矢印灯火の時に転回をした場合も該当する。
 緑矢印が点灯していても、その進路と干渉する交通が赤信号によって遮断されているとは限らない。右折車両分離方式の交差点では、左折矢印が点灯していても左折車と交差する横断歩道の歩行者用信号機が青信号になっていることがある。
 黄色の矢印  路面電車だけ矢印の方向に進むことができる。
 黄色の点滅信号  車両等は他の交通に注意して進むことができる。
 赤の点滅信号  車両等は停止位置で一時停止し、安全確認をしてから進むことができる。(「止まれ」の標識と同じ意味)
歩行者は他の交通に注意して進むことができる。

②警察官および交通巡査員による手信号

   
 警察官が水平に腕を上げているときや、灯火を振っているときは、青
矢印の交通は青信号と同じであり、赤矢印の交通は赤信号と同じである。
    今まで水平に腕を上げていた警察官等が両手を頭上にあげた場合は、黄
矢印の交通は黄信号に変わったことを示す。赤矢印の交通は赤信号のまま。

 警察官および交通巡査員による手信号にかかわる停止位置は、警察官等の1メートル手前である。

③右左折、転回、徐行、停止、後退の合図

合図の種類   合図を行う時期
右折、左折、転回  その行為をしようとする地点から、30メートル手前の地点に達したとき
進路変更  その行為の3秒前
徐行、停止、後退   その行為をしようとするとき

④横断等の禁止、および進路変更の禁止
(1)横断の禁止:車両は、歩行者または他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設もしくは場所に出入りするための左折もしくは右折をし、横断し、転回し、または後退してはならない。
(2)進路変更の禁止:車両はみだりに進路変更してはならず、後方車両等の速度または方向を急に変更させるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。進路変更の禁止の道路標示のある車両通行帯においては、道路の損傷等やむを得ない場合を除き、その道路標示を超えて進路変更してはならない。

7.運転者の義務・遵守事項
①酒気帯び運転等の禁止
(1)酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
(2)酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
(3)酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
(4)酒気を帯びた運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該車両に同乗してはならない。
②過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。
③車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぽさないような速度と方法で運転しなければならない。
④ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器をつけ、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぽすことがないようにすること。
⑤自動車を運転する場合においては、停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれも行うことができないものに限る)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車をの走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと
⑥自動車の運転者は、座席ベルトを装着しないで自動車を運転してはならない。また座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病等のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

8.最新の道路交通法改正のポイント

①無免許運転・免許証の不正取得などの罰則が強化・無免許運転を助長する車の提供・同乗の罰則
・無免許運転をすると…
 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
 (現行は1年以下の懲役または30万円以下の罰金)
・無免許運転をするおそれがある者に自動車・原付を提供すると…
 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
 ※自動車・原付を提供された者が無免許運転をした場合に限る。
・運転者が無免許であることを知りながら、自動車・原付に乗せてくれるよう運転者に要求・依頼して同乗すると…
 2年以下の懲役または30万円以下の罰金
・自動車の使用者等が無免許運転を命じたり、容認すると…
 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
 (現行は1年以下の懲役または30万円以下の罰金)
 ※「自動車の使用者」とは、自動車の運行を直接管理する立場にある事業主や安全運転管理者など。
・運転免許を不正に取得すると…
 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
 (現行は1年以下の懲役または30万円以下の罰金)

②てんかんや麻薬等中毒など「一定の病気等」に罹っているドライバーを対象とした制度
(1)てんかんや統合失調症、アルコール・麻薬等の中毒など、免許取消しや免許の拒否(免許を与えないこと)の対象である「一定の病気等」に罹っているドライバーによる交通事故を未然に防止するため、「一定の病気等」に罹っているドライバーを対象とした各種制度が新設されます。
※「一定の病気等」とは、統合失調症、てんかん、再発性の失神、無自覚性の低血糖症、そううつ病、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害、認知症などの病気とアルコール・麻薬等の中毒。ただし、安全な運転に支障を及ぼさない程度の症状の病気は除かれます。
<免許取得時・免許証更新時などにおける質問制度>
・都道府県公安委員会は、免許取得や免許証更新の申請をする人に対して「一定の病気等」に罹っているかどうかを判断するための質問票を交付したり、免許保有者に対して「一定の病気等」に関する報告を求めることができます。免許取得時や免許証更新時に質問票を交付された人は質問票に回答を記載し、申請時に提出しなければ、免許取得や免許証更新ができません。
・虚偽の記載・報告をすると…
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
<医師による届出制度>
・「一定の病気等」に罹っているドライバーを診断した医師は、その診断結果を都道府県公安委員会に任意で届け出ることができます。
<免許の暫定的停止制度>
・都道府県公安委員会は、交通事故の状況により「一定の病気等」の疑いがあるドライバーについては、専門医の診断(臨時適性検査)を待たずに、免許の効力を暫定的に停止することができます。
<免許再取得時の技能・学科試験の免除制度>
・「一定の病気等」に罹っているドライバーが正しい症状を申告することを促すため、「一定の病気等」を理由に免許取消し後3年以内に、症状が改善するなどして免許を再取得する場合は、技能試験と学科試験が免除されます。
※アルコール・麻薬等の中毒者には適用されません。

(2)てんかんなど「一定の病気」を理由に免許取消し後、3年以内に再取得した人に対する優良運転者の特例基準が新設
 てんかんや統合失調症などの「一定の病気」を理由に免許を取消され、その後3年以内に、症状が改善するなどして免許を再取得したドライバーについては、特例として、取消された免許を受けていた期間と再取得した免許を受けていた期間は継続していたものとみなし、その合算期間中に5年以上「無事故・無違反」を続けていれば「優良運転者」とされます。

※「優良運転者」には、「免許証の有効期限が5年になる」、「更新時講習が短時間(30分)で終えられる」、「住所地以外の都道府県で免許証の更新申請ができる」などのメリットが与えられています。
③免許の失効により取消し処分を免れた者も「取消処分者講習」の対象
 違反行為により免許取消しの基準に達していたにもかかわらず、免許を失効させて取消し処分を免れた者も、免許を再取得する場合は、あらかじめ、「取消処分者講習」を受講しなければなりません。
④コンビニ等で「放置違反金」を納付することが可能になります
 放置駐車の取締りを受けて「放置違反金」を納付する場合、その納付場所は、現在、各都道府県の指定金融機関に限れていますが、改正により、「放置違反金」をコンビニエンスストア等で納付することが可能
※実際の運用は都道府県によって異なることもあります。

⑤「環状交差点」の通行ルール
 車両の通行部分が環状(ドーナツ型)になっていて、道路標識等により右回りに通行することが指定されている交差点を「環状交差点」とし、「環状交差点」での車両の通行ルール
<「環状交差点」の通行ルールの概要>
1.「環状交差点」に進入しようとするときは、あらかじめ道路の左側端に寄って徐行するとともに、交差点内を通行する車両の進行を妨げてはならない。
2.「環状交差点」内では、右回りで徐行しなければならない。
3.「環状交差点」に進入しようとするときや「環状交差点」内を通行中は、交差点に進入しようとする車両や交差点内を通行中の車両、横断歩行者に特に注意して進行しなければならない。
※現在、車両の通行する部分が環状になっている交差点では、車両の交通ルールが定められていないため、多数の道路標識を設置するなどして、どのように通行すべきかを示しています。
※「環状交差点」での合図の方法などは施行令で規定


9.交通公害
①自動車の排気ガス:自動車の排気ガスの中には、一般化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)、など人体に有害な物質が含まれており、これらの排出ガスが大気を汚染する原因の1つとなっている。
②振動や速度、重量との関係:排気音・タイヤ騒音等の走行騒音は、道路周辺に振動を与える。これらは、自動車の速度が速いほど、また、自動車の重量が重いほど大きくなる。
③消費燃料との関係:速度が低すぎても高すぎても、燃料消費量は多くなる。また、急発進、急ブレーキ、空ぶかしを行うと、余分の燃料を消費し、人体に有害な物質である一酸化炭素・炭化水素・窒素酸化物などのほか、地球温暖化の一因となっている二酸化炭素(CO
2)の排出量が増加する原因にもなる。
④アイドリングと燃料消費量:10分間のアイドリングで乗用車は140cc、大型ディーゼル車では300ccもの燃料がむだになり、CO
2の排出量が増える。
⑤二酸化炭素(CO
2)の排出量:日本で排出されるCO2の約20%を運輸部門が占め、このうち自動車からの排出量が約9割にのぼる。
⑥モーダルシフト:地球温暖化対策として、旅客、貨物の輸送手段を環境負荷の小さいものに転換することをいう(例えばトラック輸送を鉄道や海運で輸送する)。輸送手段を転換することでCO
2排出量を大幅に削減することができる。
⑦エコドライブ:低速発進、速度変化の少ない等速運転、駐停車中のアイドリングストップなど、燃料の節約に努め、CO
2の排出量を減らす運転のこと。エコドライブは環境対策に寄与するだけでなく、燃料コスト削減など経営改善や事故防止などの安全確保でも効果が期待できる。
⑧高度道路交通システム(ITS):高度道路交通システムとは、最先端の情報通信技術を用いて人・道路・車両をネットワークすることにより、道路交通の安全性確保、輸送効率の向上などによる道路交通の円滑化を図り、事故、渋滞、環境破壊などの道路交通問題の解決を目的に構築する、新しい交通システムをいう。
⑨交通需要マネジメント(TDM):都市部の交通渋滞緩和を目的に、自動車の効率的利用や公共交通への利用転換などを促し、交通量を抑制し、交通需要の調整を行うことにより、交通混雑を緩和していく取り組みをいう。(具体的には、駅の駐車場などに自動車を駐車し公共交通機関に乗り換えるパーク・アンド・ライド)、相乗り(カープール)、共同利用(カーシェアリング)、共同配送、物流における朝夕の時間帯を避けた配達などが取り組まれている。
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