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三、.関係法令等に関する講義

自家用有償運送

 自動車を使用して有償で他人を運送する場合には、輸送の安全や旅客の利便性を確保する観点から、原則として、バス、タクシー事業の許可が必要とされています。しかし、それら公共の交通機関だけでは十分な輸送の提供がされず、地域の交通や移動制約者の輸送が確保されていない場合においては、公共の福祉を確保する観点から、市町村バスやNPO法人等によるボランティア有償運送を認める、自家用有償旅客運送の登録制度が創設されました。近年、過疎化の進行や少子化、STS(スペシャル・トランスポート・サービス)の需要が急増する中で、今後、自家用有償運送はバス、タクシー事業を補完するものとしてさらに重要になるものと考えられます。

自家用有償運送は次の場合に限って行うことができます

①災害のため緊急を要するとき。
②登録を受けた市町村やNPO法人等が地域の住民や国土交通省令で定めた旅客の自家用有償運送を行うとき。
③公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して自家用有償運送を行うとき。

 上記③の自家用有償運送を行うには患者等輸送限定のタクシー事業の許可を受けた事業所と従事契約している訪問介護職員が有償運送許可を受ければ、自己所有している、自己車両を使用して運送できる。運行管理・事故対応等の措置については事業所が行われなければならない。

 上記②の福祉有償運送をしようとする旅客の範囲

上記②の福祉有償運送をしようとする旅客の範囲

 次の者のうち、他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な者であって、旅客名簿に記載されている者及びその付添人となります。

①身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者
②介護保険法第19条第1項に規定する要介護の認定を受けていること
③介護保険法第19条第1項に規定する要介護の認定を受けていること
③その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害、その他の障害(発達障害、学習障害を含む)を有する者

透析通院、施設送迎など運送の態様に基づいて運営協議会で必要性が認められた場合には、複数乗車が可能です。

 福祉有償運送の運転者の要件

 乗務する自動車  運転者の要件
 1.福祉自動車 イ、第2種運転免許を受けており、その効力が停止されていない者
ロ、第1種運転免許を受けており、かつ、その効力が過去2年以内において停止されておらず、①福祉有償運送運転者講習か②ケア輸送サービス従事者研修のいづれかを終了していることが必要
 2.セダン型 イ、介護福祉士(訪問介護員等含む)
ロ、セダン等運転者講習を修了していること(福祉関係の有資格者は受講の必要なし)
ハ、ケア輸送サービス従事者研修
のいづれかの要件を備えていることが必要
※運送者は、登録後に、死者又は重傷者を生じた事故を惹起した運転者や運転免許停止以上の処分を受けることとなった運転者については、適正診断を受診させ、運転免許の停止が解除された後でなければ運転を再開させてはなりません。

 点呼の実施

 乗務開始前点呼
 運送者は、乗務しようとする運転者に対して、①自動車の日常点検および運行開始前点検の実施またはその確認、②酒気帯びの有無、③疾病、疲労、その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無、について対面(または運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により確認し、必要な指示を与えなければならない。

 乗務終了後点呼
 運送者は、乗務を終了した運転者に対して、対面(または運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により①乗務した自動車、道路および運行状況について報告を求め、並びに酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。

 点呼の記録と保存
点呼の記録は、運転者ごとに点呼をおこなった旨、報告および指示の内容ならびに次に掲げる事項を記録し、かつ、1年間保存しなければならない。

 点呼の記録事項
 ①点呼を行った者および点呼を受けた運転者の氏名
 ②乗務する自動車の自動車登録番号その他の当該自動車を識別できる表示
 ③点呼の日時
 ④点呼の方法
 ⑤その他の必要な事項

 アルコール検知器による酒気帯びの有無の確認
①運送者は、アルコール検知器を営業所ごとに備え、酒気帯びの有無について、目視等で確認するほか、当該アルコール検知器を用いなければならない。
②電話その他の方法で点呼を行う場合は、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させ、または自動車に設置されているアルコール検知器を使用させ、当該アルコール検知器の測定結果を電話その他の方法で報告させるものとする。

 乗務の記録

 運送者は、運転者ごとに、次の事項を記録させ、その記録を1年間保存しなければならない。

 乗務記録の記載事項
 ①運転者名
 ②乗務した自動車の登録番号
 ③乗務の開始・終了の地点および日時、並びに主な経過地点及び乗務した距離
 ④運転者を交替した場合は、その地点及び日時
 ⑤交通事故、または自動車事故報告規則に規定する事故、および著しい運行の遅延等が発生した場合は、その概要及び原因    

 乗務員台帳の作成

 運送者は、運転者ごとに次に掲げる事項について記載し、⑨の写真を張り付けた乗務員台帳を作成し、運転者が所属する営業所に備え置かなければならない。運転者が転任、退任等により、運転者でなくなった場合には、直ちに当該運転台帳に運転者でなくなった年月日および理由を記載し、これを2年間保存しなければならない。

 乗務員台帳の記載事項
 ①作成番号および作成年月日
 ②事業者の氏名および名称
 ③運転者の氏名、生年月日、住所
 ④雇入れの年月日、運転者に選任された年月日
 ⑤運転免許証の①番号、有効期限、②運転免許の年月日、種類 、③運転免許の条件
 ⑥交通事故を引き起こした場合、または道路交通法第108条の34に規定する通知を受けた場合は、その概要
 ⑦運転者の健康状態
 ⑧事故惹起運転者などに対する特別な指導の実施、および、健康診断の受診の状況
 ⑨運転台帳の作成前6ヵ月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の写真

 乗務員証の記載と携行

 運送者は、運転者を乗務させるときは、次に掲げる事項を記載し、かつ⑥の写真を張り付けた乗務員証を作成し、旅客に見やすいように表示し、又は自動車内に提示しなければならない。
 乗務員証の記載事項
 ①作成番号および作成年月日
 ②事業者の氏名および名称
 ③運転者の氏名
 ④運転免許証の有効期限
 ⑥運転者の要件に係る事項

 点検整備

 日常点検
 自動車の使用者またはその自動車を運行する者は、1日1回、その運行の開始前に自動車点検基準に定める基準により当該事業用自動車を点検しなければならない。

 定期点検
 自動車の使用者は、次の各号の自動車について、当該期間ごとに、点検の時期および自動車の種別、用途に応じて自動車点検基準により自動車を点検しなければならない。
 乗用車(3ナンバー ・5ナンバー・7ナンバー)    12ヵ月ごと
 「車いす移動車」など特殊用途車(8ナンバー)    6ヵ月ごと
 軽乗用車(5ナンバー)                  12ヵ月ごと
 「車いす移動車」など軽特殊用途車(8ナンバー)  12ヵ月ごと

自動車点検基準(抜粋) 
 点検個所  点検内容
 ブレーキ     ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキの効きが十分である
 ・液量が適当である ・空気圧の上がり具合が不良でない
 ・ブレーキバルブからの排気音が正常である
 ・駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当である
 タイヤ   ・空気圧が適当である ・亀裂や損傷がない
 ・異常な摩耗がない ※溝の深さが十分である
 原動機     ※冷却水の量が適当である ※オイルの量が十分である
 ※ファンベルトの張り具合が適当である
 ※原動機のかかり具合が不良ではなく、異音がない
 ※低速および加速の状態が不良ではない

※印のあるものは、当該自動車の走行距離などから適切な時期に点検する項目で、運行開始前点検で必ずしも実施しなくてもよい

事故報告と事故の記録 

  運送者は、事業自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令(自動車事故報告規則)で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

自動車事故報告規則第2条に定める「事故」 
 第1号 自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む)と衝突し、若しくは接触したもの
 第2号  十台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの
 第3号  死者又は重傷者を生じたもの
 第4号  十人以上の負傷者を生じたもの
 第5号  自動車に積載された危険物、火薬類、高圧ガス等の全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの
 第6号  自動車に積載されたコンテナが落下したもの
 第7号  操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に傷害が生じたもの
 第8号  酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴うもの
 第9号  運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなつたもの
 第10号  救護義務違反があつたもの
 第11号  自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなつたもの
 第12号  車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの
 第13号  橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、三時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの
 第14号  高速自動車国道又は自動車専用道路において、三時間以上自動車の通行を禁止させたもの
 第15号  前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの

 運送者は、事業用自動車の事故が発生した場合には、下記の事項を記録し、営業所に2年間保存しなければならない。

 1.運転者の氏名
 2.自動車登録番号その他の自動車を識別できる表示
 3.事故の発生日時
 4.自動車の発生場所
 5.事故の当事者(運転者を除く)の氏名
 6.事故の概要(損害の程度を含む)
 7.事故の原因
 8.再発防止対策 

 損害賠償措置

 運送者は、自家用車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するため、次の基準に適合する任意保険(共済を含む)の契約を締結していることが必要である。

 損害を賠償するための基準
 ①対人賠償の限度額が1人つき、8,000万円以上のもの
 ②対物賠償の限度額が1事故につき、200万円以上のもの
 ③運送者の法令違反が原因の事故について、補償が免責となっていないこと
 ④保険期間中の保険金支払額に一定割合の負担額その他の制限がないこと
 ⑤すべての福祉有償運送自動車について契約を締結すること

 自動車に関する表示・登録証の携行

 ①自動車に関する表示は、自動車の両側面に、次の事項を記載した標章を表示しなければならない。
 イ.運送者の名称※
 ロ,「有償運送車両」の文字
 ハ,登録番号

 ※運送者の名称は、登録を受けた法人名を表示しなければならない
 ※文字は、ステッカー、マグネットシート又はペンキ等による横書です。文字の大きさが一辺5cm以上になるようにしなければならない。

 ②運送者は、登録証の写しを自動車に備えて置かなければならない。

 旅客の名簿

 運送者は、旅客について、次の事項を記載した旅客名簿を作成し、これを事務所に備え置かなければならない。個人情報保護の観点から適切に管理することが必要である。

 ①氏名
 ②住所
 ③運送を必要とする理由
 ④その他の必要な事項

苦情処理体制 

 運送者は、苦情処理体制を整備し、旅客に対する取り扱いその他福祉有償運送に関して苦情を申し出た者に対して、遅滞なく弁明しなければならない。また、苦情の申し出を受けた付けた場合には、次の事項を記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。


 ①苦情の内容
 ②原因究明の結果
 ③苦情に対する弁明の内容
 ④改善措置
 ⑤苦情処理を担当した者

 対価について

 対価の基準は、①燃料費その他の費用を勘案して実費の範囲内であること、②合理的な方法であり、かつ、旅客にとって明確であること、③営利を目的としない妥当な範囲内であり、かつ、運営協議会において協調が整っていることが必要である。対価には、運送料の他、迎車回送料金、待機料金、介助料、添乗料、ストレッチャー、車いす使用料等が含まれる。運送料の算出方法は、通常、①距離制、②時間制、③定額制等により算出される

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